遠方の方の登記手続きについて
先日、遠方の売主の方から自宅売却の相談がありました。
「住宅を売りたいが、遠方で多忙なのでそちらまで行けない。所有権を証明する登記識別情報通知書も
紛失した。登記識別情報通知に代わる手続きは、こちらの司法書士に依頼するので、抵当権抹消と
買主の所有権移転登記はそちらの司法書士にお願いできないか」との内容でした。
通常、売主の本人確認と買主の所有権移転は一人の司法書士が行うのが一般的です。
今回のように一つの取引で二人の司法書士が分業するというのは、私もやったことがありません。
早速、地元の司法書士に相談してみると、「前例がない。聞いたことがない」と言われました。
しかし、よくよく確認してみると、こうした分業は可能だと分かりました。
大都市圏の司法書士や不動産業者の間ではごく普通のことなのかもしれません。
新型コロナウィルスの影響で、非対面・非接触型の活動が注目されるようになりましたが、登記手続きに
おいてもこの流れは広まりそうですね。
投稿日:2020/08/22 投稿者:中村 芳樹