住居確保給付金
新型コロナウイルス感染症の影響の広がりによって、収入の減少や仕事を失うなどで家賃の支払いが困難になる方が増える恐れがあります。
国ではそのような方に対し一定期間家賃相当額を支給する「住居確保給付金」の活用を呼び掛けています。
住居確保給付金とは
平成27年から始まった「生活困窮者自立支援制度」による支援の1つで、離職等により経済的に困窮し住宅を喪失した方もしくは喪失するおそれのある方に国や自治体が家賃相当額を支給し、住まいと就労機会の確保に向けた支援を行うものです。
1.支給期間
原則3か月(就職活動を誠実に行っている場合は3か月延長可能。最長9か月まで)
2.支給要件・申請手続き
「収入要件」「資産要件」「就職活動要件」などの一定の基準が設けられていますが、基準は自治体によって異なります。
3.新型コロナウィルスの影響による制度改正
・(4/20施行)支給対象の拡大
[現行]離職、廃業後2年以内の者
↓
[拡大後]
・離職、廃業後2年以内の者
・給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由・当該個人の都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にある者
→就業していても受給可能に
・(4/30改正)ハローワークへの求職申込が不要に
詳しくは宮崎県庁HP内「生活困窮者自立支援制度」ページをご確認ください。
投稿日:2020/05/01 投稿者:中村 芳樹