賃貸オーナー向け民法改正セミナー
13日、(一社)宮崎県宅地建物取引業協会主催で、賃貸オーナー向け民法改正セミナーが
ありました。弊社は賃貸スタッフ全員が参加しました。お世話になっているオーナーの方もお見かけし、関心の高さがうかがえました。
主な改正点①連帯保証契約に対する極度額規制②保証人に対する情報提供義務③敷金について民法での明文化について宅建協会顧問弁護士による解説がありました。
①は、今まで無制限だった連帯保証人の極度額を定める必要があり、これを定めないと連帯保証契約自体が無効になるというものです。住居系賃貸借契約の連帯保証人の極度額は賃料の1~2年分とするケースが多くなるだろうとのことでした。
資料がもともと宅建業者の研修用のもので、難解な部分があったのですが、オーナーの方も熱心に聞いていました。
投稿日:2020/02/14 投稿者:中村 芳樹