「この相続した空き家どうしたらいいのだろう。」
「空き家売却のシステムがよく分からない。」
このようにお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
深刻化している空き家問題について、少しでも知っておくと、今後役に立つかもしれません。
そこで今回は、空き家売却をお考えの方へ、相続した空き家売却の流れについて解説します。
□相続した空き家売却の方法について
*空き家自体を残したまま売却する
空き家を取り壊さず、そのままの状態で売却する場合、そのものの種類としては古家付き土地、もしくは中古戸建てのどちらかに当てはまります。
どちらにせよ、建物の取り壊しや、リフォームに関する費用を負担する必要はありません。
しかし、そのままの状態で売却するため、もし建物をそのまま残して売却する場合は、売れるまでに比較的時間がかかることもあります。
また、金額も更地と比べると、比較的安くなります。
*空き家を解体してから売却する
空き家を解体した場合、早く、高い値段で空き家を売却できます。
また逆に、解体が必要になるので、取り壊しの費用がかかります。
空き家を解体するデメリットとしては、その解体した土地が売れずに翌年の1月1日を迎えてしまった場合、課税基準の特例が適用されません。
そうなると、より高い固定資産税がかかるので、注意が必要です。
□空き家売却の流れ
空き家の売却の流れとしては、主に5ステップがあります。
まず、売却する不動産会社を決めましょう。
そして、その不動産会社に売却する予定の空き家を査定してもらいます。
査定してもらった後は、価格を決め、媒介契約を結びます。
そして、売買契約が成立し、最後に空き家の引き渡しという流れになります。
一般的な空き家売却の流れは、不動産会社を介するもので、こういったシステムになっております。
□空き家売却にかかる税金
空き家を売却する際、その空き家が長期保有か短期保有かによって、所得税や住民税が変動します。
所得税は15%~30%に、住民税は5%~15%に変動するので注意しましょう。
また、相続している空き家売却の場合、譲渡所得税の特別控除が適用されます。
最大3000万円の控除があるので、ぜひ売却する際はチェックしておきましょう。
□まとめ
今回は、空き家売却をお考えの方へ、相続した空き家売却の流れについて解説しました。
不動産会社によっても、強みが何であるかは会社それぞれです。
しっかりと自分のニーズに合った、不動産会社を選ぶようにしましょう。
不動産会社選びにお困りの方、何かお悩みのある方は、一度お気軽に当社に足を運んでみてはいかがでしょうか。