貸家が競売になったら賃料の支払いはどうなるのか
「貸家が競売になったら賃料の支払いはどうなるのか」
先日、お客様からこのような質問がありました。裁判所に確認しましたところ、それによると、売却が決定するまでは従来通り家主の振込先に賃料を振込み、6ヶ月以内に退去しないといけません。競売になるからと言って、賃料の支払いを止めて良いわけではありません。売却決定後から引き渡しの間での間の賃料相当額を競落人に支払うことになります。その賃料や支払い方法は競落人との話し合いとなります。
投稿日:2019/11/30 投稿者:中村 芳樹