公簿売買と実測売買
土地の売買取引には公簿売買と実測売買があります。
公簿売買とは?
法務局に登記されている土地の面積を公簿面積と言います。その面積で売買することを公簿売買と言います。公簿売買の場合、後日実測した結果、面積が増減したとしても売買代金は変わりません。
既に精度の高い測量図があり、面積が確認できる場合等に採用します。
実測売買とは?
売買契約時に土地の平米単価を決めておき、実測して面積に差異が生じたらその分を精算する契約方法です。
土地面積が広く、測量図がないもしくは測量図の精度が低いとき等に採用します。
先日、契約した日向市内の土地で実測したところ、14坪も減ることが分かりました。坪10万円だとしたらなんと140万円もの減額になりますので、一大事ですね。
また、実測していつも面積が減る訳ではなく、逆に増えることもありますので要注意です。
投稿日:2019/09/21 投稿者:中村 芳樹